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暴力団等反社会的勢力排除について

※加盟店規約 第31条(暴力団等反社会的勢力排除)


1.暴力団等反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、暴力団関係団体
(2)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(3)(1)(2)に準ずる者、その構成員またはその共生者
2.加盟店および日専連は、次の各号について現在および将来にわたり表明し保証する。
(1)自らまたは役員、実質的に経営に関与する者、従業員等(以下「役員等」という)が反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係を有する者(暴力団周辺者や共生者等、反社会的勢力に協力し、または反社会的勢力を利用する者を含むがこれらに限られない)でないこと
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4)自らまたは役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら資金もしくは役務提供等何らかの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(5)自らまたは役員等が第三者を利用して、相手方及び相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて法的な責任を超えた不当な要求行為、または、業務の妨害、信用の毀損をする行為等を行わないこと
3.加盟店および日専連は、相手方が前項の規定に違反した場合、何らの催告も要せず本契約を解除することができる。

4.加盟店および日専連は、相手方が第2項の規定に違反したことにより前項の規定に基づき本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとする。

5.加盟店および日専連は、相手方が第2項の規定に違反したことにより第3項の規定に基づき本契約を解除した場合に発生する損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。

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